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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2004-03-25 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

一般上告事件もそうでございます。えり分けをやってもらいます。従来の最高裁判例で片がつくものはここで終わり、しかし、従来の最高裁判例からいくとちょっとおかしいと思うところは上げていただく。  訴訟当事者の側からいきますと、特別高裁からさらに上告ということは、民・刑事については、これは考えたらやはりまた同じことになります。したがいまして、ここでは権利上告特別高裁の方でお決めになるというシステム。

笹田栄司

2004-03-25 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

参考人は、特別高裁を設けて、最高裁の手前で憲法違反のスクリーニングを行う、あるいは一般上告事件をそこで扱う、こういうことで役割分担をすべきである、こういうお話でございましたが、特別高裁については、ちょっとやはり憲法問題にかかわる部分では四審制になる、こういったことなど、事件長期化がそのことによって起こってしまう、そんな危険性もあると思っております。  

船田元

2004-03-25 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

笹田参考人にお伺いしたいんですが、先ほど、この四ページにあります笹田案、非常に興味深く拝見、またお聞きいたしたわけですが、これは私、際立って素人考えで思いますのは、特別高裁なるものを設けていわゆる一般上告事件をも担当させて、そういう一つの段階を新たに設けて、そして今の最高裁がやることについて、現状を一つ合議体にして、九名の判事調査官は九名にする、それを若手にする、それで、上告審機能については限定

赤松正雄

1957-04-11 第26回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第3号

それから、三十人の最高裁判所附属と申しますか最高裁判所に置かれる小法廷判事一般上告事件を審判させるということも、今よりもより迅速に結論が得られるでありましょうし、また、この小法廷なるものは司法行政事務にほとんどわずらわされないような建前になっておることも、上告審の遅延を防ぐことに効果があると思うのであります。もちろん、今度の政府案を拝見いたしますると、一見すっきりしないものがございます。

柳川真文

1957-04-09 第26回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

現在の最高裁判所は、憲法の問題やその他の主要問題については全員裁判官合議体である大法廷審理裁判するとともに、その他の一般上告事件については十五人の判事が三人以上の員数裁判官合議体である小法廷に分れて審理裁判をすることになっておるのに対し、改正法案は、現在の大法廷を新しい形の最高裁判所と見なして、憲法違反判例変更などの重要事件だけを取り扱わせて、一方、一般上告事件については別に最高裁判所小法廷

前田義徳

1957-03-27 第26回国会 衆議院 法務委員会 第19号

また、判例統一に関するような事件も、最高裁判所に判断をしてもらって小法廷は判断しないという建前をとっておりますから、本質的には下級裁判所に相違ありませんが、一種の特殊の下級裁判所でありまして、そういう意味から申しますと、問題別に、最高裁判所と小法廷は、上告事件全体のうちから、そういう特殊の重要な案件について最高裁判所裁判権を持ち、その他の一般上告事件について小法廷裁判権を持つ、こういう建前に本質的

中村梅吉

1957-03-26 第26回国会 衆議院 法務委員会 第18号

中村国務大臣 最高裁判所の使命及び管轄をすべき事柄につきましては先ほど申し述べた通りで、ございまして、今の御説のような点もなるほど非常に重要な点だと思いますが、その考え方から参りますというと、最高裁判所裁判官を非常に増員をしなければ事件処理がつかないということになって参りまするのと、もし増員をいたしました場合には、憲法及び判例統一等、これに関連する重要事件というものは、一般上告事件に比してさらに

中村梅吉

1957-03-14 第26回国会 参議院 法務委員会 第8号

改正点のうち、特に重要と思われる数点についてその概略を申し上げますと、まず第一に、最高裁判所構成でありますが、現在の最高裁判所は、最高裁判所長官及び最高裁判所判事十四人をもって構成され、憲法事件その他の重要事件につきましては、全員裁判官合議体である大法廷審理裁判をするとともに、その他の一般上告事件につきましては、この十五人が三人以上の員数裁判官合議体である小法廷に分れて審理裁判をすることになっておりますが

中村梅吉

1957-03-13 第26回国会 衆議院 法務委員会 第14号

この意見は、最高裁判所といえどもやはり司法裁判所である点においては、旧大審院とは異ならないのであって、憲法違反事件のみならず広く他の一般法令違反審理すべきである、この一般上告事件についての申し立てを制限しようということは、最高裁判所最高司法裁判所であるという性格と矛盾するというのであります。

位野木益雄

1957-03-12 第26回国会 衆議院 法務委員会 第13号

改正点のうち特に重要と思われる数点についてその概略を申し上げますと、まず第一に、最高裁判所構成でありますが、現在の最高裁判所は、最高裁判所長官及び最高裁判所判事十四人をもって構成され、憲法事件その他の重要事件につきましては、全員裁判官合議体である大法廷審理裁判をするとともに、その他の一般上告事件につきましては、この十五人か三人以上の員数裁判官合議体である小法廷に分れて審理裁判をすることになっておりますが

中村梅吉

1957-03-08 第26回国会 衆議院 本会議 第17号

改正点のうち特に重要と思われる数点について、その概略を申し上げますと、まず第一に最高裁判所構成でありますが、現在の最高裁判所は、最高裁判所長官及び最高裁判所判事十四人をもって構成され、憲法事件その他の重要事件につきましては、全員裁判官合議体である大法廷審理裁判をするとともに、その他の一般上告事件につきましては、この十五人が三人以上の員数裁判官合議体である小法廷に分れて審理裁判をすることになっておりますが

中村梅吉

1957-03-08 第26回国会 衆議院 本会議 第17号

なお、小法廷性格について御質問がございましたが、小法廷最高裁判所憲法にいわゆる下級裁判所でございまして、ただ、なぜしからば最高裁判所傘下にこれを置くのかということであったようでありますが、憲法問題及び判例統一を目的とする最高裁判所と、一般上告事件を取り扱います小法廷裁判所とは、きわめて密接不可分の関係にありますので、別個の事務局長あるいは所長、事務組織を置きますよりは、最高裁判所傘下に、

中村梅吉

1957-02-22 第26回国会 衆議院 法務委員会 第7号

大要を申しますと、最高裁判所に大法廷を置きまして、大法廷憲法違反をするもの、憲法の解釈が誤まったもの、あるいは判例に抵触するもののみを取り扱う、そのほかに、今小法廷は三つしかございませんが、六つほど小法廷を置きまして、そこで一般上告事件を取り扱う、こういうような構想で改革をはかって、事件の迅速な処理と、それから在野法曹等から熱心に要望されております刑事事件に関する上告範囲民事事件と例を同じくするような

中村梅吉

1954-09-10 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第16号

もつとも私は後に述べるところでありますが、最高裁下級裁判所として新たに東京に一般上告事件を取扱う上告裁判所の新設を適当と信じますので、その事件の性質の範囲におきましては、上告審最終審上告裁判所である場合、いなそれが大部分であることになるものと信じております。

林信雄

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